最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)2200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上田國廣の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいうが、福岡県技術吏員A
作成の昭和五一年一二月一八日付鑑定書には本件公訴事実の存在を相当程度推測さ
せる証明力がある旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年三月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 宮 崎 梧 一
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